A.ご回答内容
■対応方法
ハトは法律で捕獲を制限されているため、許可なく獲ることはできません。
ベランダ・玄関等に巣がある場合は、ハトがいなくなってから巣を撤去し、防鳥ネット等で対策を講じてください。
また、高架橋等からの糞害の場合は各施設管理者にご相談ください。
★注意事項
・市では市街区域でのハト駆除は行っておりません。
・防鳥ネット等の対策はご本人様で講じていただく必要があります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【農林水産課】
・連絡先:農林水産課
(086-426-3425)
児島支所 産業課
(086-473-1115)
玉島支所 産業課
(086-522-8114)
船穂支所 産業係
(086-552-5110)
真備支所 産業課
(086-698-8113)
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