A.ご回答内容
■対応方法
スズメ、カラス、サギ等の野生動物が庭で死んでいる場合は、通常の廃棄物としてその土地の所有者が処分することとなります。
■処分方法
・FAQ一般廃棄物対策課「Q犬・猫などの動物が死んでいるのですが、どうしたらよいですか?」と同様の対応となりますので、そちらを参照し、対応してください。
・処分する際は、手袋・マスク等を着用し、衛生面に注意してください。
■鳥インフルエンザの懸念がある場合
次の3点に全て該当する場合は、鳥インフルエンザの検査対象となる可能性がありますので、下記連絡先にご連絡ください。
1)死亡した鳥に外傷がある。
2)死亡した鳥が水に濡れていない(河川や用水路、池で死んでいる場合は検査対象外)。
3)見渡せる範囲に複数の鳥が死んでいる(ハトなど、小さな鳥に限る)。
<お問い合わせ先>
・担当課:【農林水産課】
・連絡先:本庁農林水産課(倉敷地区・水島地区)
(086-426-3425)
児島支所産業課(児島地区)
(086-473-1115)
玉島支所産業課(玉島地区)
(086-522-8114)
船穂支所産業係(船穂地区)
(086-552-5110)
真備支所産業課(真備地区)
(086-698-8113)
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