A.ご回答内容
■許可物件の使用権が移転された場合は「普通河川等使用権承継許可申請書」の提出が必要になります。また、使用する人(会社等)の氏名・名称に変更があった場合は「普通河川等使用者の住所等変更届」の提出が必要になります。 地区を確認して、管轄の担当部署へお問い合わせください。 ・担当課および連絡先 本庁 耕地水路課
<お問い合わせ先>
(086-426-3441)
児島支所 産業課
(086-473-1115)
玉島支所 産業課
(086-522-8114)
水島支所 産業課
(086-446-1113)
真備支所 産業課
(086-698-8114)
庄支所 産業建設係
(086-462-1212)
茶屋町支所 産業建設係
(086-428-0001)
船穂支所 産業係
(086-552-5110)
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