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Q.普通河川使用許可を受けていますが、使用する人(会社等)が変わった場合はどうすればよいのですか?

A.ご回答内容

■許可物件の使用権が移転された場合は「普通河川等使用権承継許可申請書」の提出が必要になります。また、使用する人(会社等)の氏名・名称に変更があった場合は「普通河川等使用者の住所等変更届」の提出が必要になります。

 地区を確認して、管轄の担当部署へお問い合わせください。



<お問い合わせ先>

 ・担当課および連絡先

     本庁 耕地水路課
        (086-426-3441)
     児島支所 産業課
        (086-473-1115)
     玉島支所 産業課
        (086-522-8114)
     水島支所 産業課
        (086-446-1113)
     真備支所 産業課
        (086-698-8114)
     庄支所 産業建設係
        (086-462-1212)
     茶屋町支所 産業建設係
        (086-428-0001)
     船穂支所 産業係
        (086-552-5110)


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カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 水路
FAQ ID
1056
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
582
満足度
☆☆☆
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