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Q.水路に浄化槽の処理水を流すのですが、何か手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■「普通河川等使用許可申請書」による申請と許可が必要です。
 地区を確認して、管轄の担当部署へお問い合わせください。



<お問い合わせ先>

 ・担当課および連絡先

     本庁 耕地水路課
        (086-426-3441)
     児島支所 産業課
        (086-473-1115)
     玉島支所 産業課
        (086-522-8114)
     水島支所 産業課
        (086-446-1113)
     真備支所 産業課
        (086-698-8114)
     庄支所 産業建設係
        (086-462-1212)
     茶屋町支所 産業建設係
        (086-428-0001)
     船穂支所 産業係
        (086-552-5110)


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カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 水路
FAQ ID
1057
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
420
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