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Q.都市計画施設内に建築物を建築しようとする場合の規制内容や手続き方法について知りたいのですが?

A.ご回答内容

■都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
 許可することができる建築物は、2階建て以下で地階を有しないものであり、構造については木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等で容易に移転や除却をすることができると認められるものです。(鉄筋コンクリート造は不可)

■詳しい内容については、都市計画課ホームページで閲覧できます。
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/41232.htm
 ※ホームページ「申請・届出・地図購入」から、「都市計画法第53条第1項の許可申請書」をご覧ください。



<お問い合わせ先>
 ・担当課:【都市計画課】
 ・連絡先:都市計画課
         (086-426-3455)


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カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 土地利用
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1073
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
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