A.ご回答内容
■倉敷市内において屋外で広告物を表示し、又は設置するには、屋外広告物条例に基づく市長の許可が必要となります。
良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するためです。
★注意事項
・詳しい申請方法・内容については、事前に都市計画課・都市景観室までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【都市計画課】
・連絡先:都市計画課・都市景観室
(086-426-3494)
id1075.
■倉敷市内において屋外で広告物を表示し、又は設置するには、屋外広告物条例に基づく市長の許可が必要となります。
良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するためです。
★注意事項
・詳しい申請方法・内容については、事前に都市計画課・都市景観室までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【都市計画課】
・連絡先:都市計画課・都市景観室
(086-426-3494)
id1075.