A.ご回答内容
■占用料取り扱い
個人の生活目的のための占用(個人住宅からの排水のための排水管の占用など)については占用料は必要ありませんが、営利目的の占用(共同住宅・店舗など)については占用料を納めていただくようになります。
■占用料の算定
占用料の額は占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。
★注意事項
占用申請箇所の地区により申請書提出先が異なります。
※詳しくは、道路管理課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【道路管理課】
・連絡先:道路管理課
(086-426-3515)
児島支所建設課
(086-473-1116)
玉島支所建設課
(086-552-8115)
水島支所建設課
(086-446-1612)
庄支所産業建設係
(086-462-1212)
茶屋町支所産業建設係
(086-428-0001)
船穂支所建設係
(086-552-5111)
真備支所建設課
(0866ー98-8108)
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