A.ご回答内容
■分別が必要です。
建設リサイクル法により、分別と再資源化が必要となりますので、届出書の提出が必要です。
詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
担当課:建築指導課
連絡先:086-426-3501
id1158.
■分別が必要です。
建設リサイクル法により、分別と再資源化が必要となりますので、届出書の提出が必要です。
詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
担当課:建築指導課
連絡先:086-426-3501
id1158.