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Q.行政文書の開示請求手続はどうすればよいのですか?

A.ご回答内容

■請求受付窓口は、本庁情報公開室および児島・玉島・水島支所の総務課、真備支所の市民課庶務係です。

 1)開示請求出来る方(次のいずれかに該当する方)
  ・市内に住所を有する者
  ・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  ・市内に存する事務所または事業所に勤務する者
  ・市内に存する学校に在学する者
  ・その他、市が行う事務事業に利害関係を有するもの(当該利害関係に係る行政文書の開示請求に限る)

 2)開示請求の手続きは、開示請求書に請求者の郵便番号、住所、氏名、電話番号と請求する行政文書の件名または具体的な内容を記載することでできます。
  ・FAXや郵便により開示請求をすることもできます(詳しくは情報公開室までお問い合わせください)。

 3)開示請求に係る費用は無料です。
  ・写しの交付を希望される場合には、コピー代実費として、A3まで1枚(面)10円が必要です。
  ・文書の郵送を希望される場合には、郵送料(実費)が必要です。

■開示請求されると、原則として15日以内に開示、部分開示、不開示などの決定を行います。

■開示できない場合
  ・法令等の規定により公にすることができないとされている情報
  ・個人に関する情報であって、特定の個人が識別でき、一般に他人に知られたくない情報
  ・法人その他の団体や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれのある情報および開示しないことを条件に法人等から提供された情報
  ・犯罪の予防および捜査、警備その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  ・国や他の地方公共団体等との協力関係または信頼関係が損なわれるおそれがある情報
  ・審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換ができなくなったり、特定の者に不当に利益を与えるなどのおそれがある情報
  ・市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【情報公開室】
 ・連絡先:情報公開室
        (086-426-3213)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市政・市のしくみ > 情報公開
FAQ ID
119
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
461
満足度
☆☆☆☆
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