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Q.工場・事業場の排水を下水道に接続する場合の届出とその際の排水基準について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■下水道への接続と排出基準
  下水道に接続をしようとする工場・事業場が水質汚濁防止法における特定事業場に該当する場合は、下水道法による特定施設の届出が必要になります。
 また、工場・事業場から下水道に排出される汚水が排水基準を超える場合、除害施設(排水処理施設)の設置義務があり、除害施設の届出が必要です。

■届出書について
 下記ホームページからダウンロードしてください。
 (特定事業場に関する様式)(下水道法)
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=5953#moduleid5953

 (除害施設に関する様式)(下水道条例)
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=5956#moduleid5956

■排水基準について
 下記ホームページを御覧ください。
 (下水道へ流すことのできる排水基準(下水道法・下水道条例))
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/141313/haizyo_kizyun.pdf


★注意事項
 詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【下水普及課】
 ・連絡先:下水普及課
         (086-426-3561)
 ・ホームページ:https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
水道・下水道 > 下水道
FAQ ID
1239
更新日
2024年11月13日 (水)
アクセス数
529
満足度
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