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Q.危険物の指定数量について教えてください。

A.ご回答内容

■指定数量について
 危険物の規制に関する政令の別表第三に定められており、代表例としては、ガソリンは200リットル、灯油・軽油は1000リットル、重油は2000リットルとなっています。
 倍数の算定方法は、例として貯蔵する危険物が、ガソリン300リットルと灯油200リットルの場合、ガソリン300リットルをガソリンの指定数量200リットルで割ると「1.5」、灯油200リットルを灯油の指定数量1000リットルで割ると「0.2」となり、それぞれを足したものが「1.7」になり、1.7倍貯蔵していることになります。
 指定数量以上とは、1倍以上であり、指定数量の2分の1以上とは、0.5倍以上、指定数量の5分の1以上とは、0.2倍以上となります。

★注意事項
 ・指定数量以上の担当課は消防局危険物保安課、指定数量未満の担当課は消防局予防課になります。
 ・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【予防課】
       【危険物保安課】    
 ・連絡先:消防局予防課
          (086-426-1194)
       消防局危険物保安課
          (086-426-1195)
       倉敷消防署 予防係
          (086-422-0119)
       水島消防署 予防保安係
          (086-444-1190)
       児島消防署 予防係
          (086-473-1190)
       玉島消防署 予防係
          (086-522-3515)  

 

倉敷市消防局ホームページ  

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1434


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
防災・消防・安全 > 消防
FAQ ID
1279
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
774
満足度
☆☆☆☆☆
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