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Q.危険物とは、具体的には何ですか?

A.ご回答内容

■危険物とは
 消防法上の危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品のことをいいます。
 指定数量(消防法令で定める量:ガソリン・200リットル、灯油・1,000リットルなど)以上の危険物の製造、貯蔵並びに取扱施設を設ける場合の許可事務は、消防署で行っています(危険物の量により届出)。
 常温常圧で気体のものは、消防法の危険物に該当しません(プロパンガス・アセチレンガス・液化天然ガスなど)。

★注意事項
 ・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【危険物保安課】    
 ・連絡先:消防局 危険物保安課
          (086-426-1195)
       倉敷消防署 予防係
          (086-422-0119)
       水島消防署 予防保安係
          (086-444-1190)
       児島消防署 予防係
          (086-473-1190)
       玉島消防署 予防係
          (086-522-3515)

倉敷市消防局ホームページ  

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1434


id1283.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
防災・消防・安全 > 消防
FAQ ID
1283
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
1,080
満足度
☆☆☆
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