A.ご回答内容
■危険物とは 倉敷市消防局ホームページ http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1434
消防法上の危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品のことをいいます。
指定数量(消防法令で定める量:ガソリン・200リットル、灯油・1,000リットルなど)以上の危険物の製造、貯蔵並びに取扱施設を設ける場合の許可事務は、消防署で行っています(危険物の量により届出)。
常温常圧で気体のものは、消防法の危険物に該当しません(プロパンガス・アセチレンガス・液化天然ガスなど)。
★注意事項
・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。
<お問い合わせ先>
・担当課:【危険物保安課】
・連絡先:消防局 危険物保安課
(086-426-1195)
倉敷消防署 予防係
(086-422-0119)
水島消防署 予防保安係
(086-444-1190)
児島消防署 予防係
(086-473-1190)
玉島消防署 予防係
(086-522-3515)
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