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Q.一般家庭にも危険物の取り扱い届出義務、または注意事項はあるのですか?

A.ご回答内容

■届出の可否
 一般家庭でも、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵や取り扱いをするときには、消防署へ届出が必要です。
 指定数量の2分の1未満(灯油単品では500リットル未満)の場合は、届出の必要はありませんが、倉敷市火災予防条例に定める貯蔵及び取り扱いの基準が適用になります。
 いずれの場合も、火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。
 なお、運搬用の容器については、少量であっても消防法に適合する容器を使用するようになっています。

★注意事項
 ・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【消防局 予防課】
 ・連絡先:消防局 予防課
          (086-426-1194)
       倉敷消防署 予防係
          (086-422-0119)
       水島消防署 予防保安係
          (086-444-1190)
       児島消防署 予防係
          (086-473-1190)
       玉島消防署 予防係
          (086-522-3515)

倉敷市消防局ホームページ

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1434
     


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
防災・消防・安全 > 消防
FAQ ID
1284
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
576
満足度
☆☆☆☆
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