A.ご回答内容
■税制課までお問い合わせください。
★注意事項
・市内の事務所または事業所において事業を行う法人、もしくは個人(事業者)で、市内の事業所床面積の合計が800㎡を超えている場合または市内の従業者数の合計が80人を超えている場合は申告の対象となります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
id129.
■税制課までお問い合わせください。
★注意事項
・市内の事務所または事業所において事業を行う法人、もしくは個人(事業者)で、市内の事業所床面積の合計が800㎡を超えている場合または市内の従業者数の合計が80人を超えている場合は申告の対象となります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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