A.ご回答内容
■原動機付自転車は、主たる定置場(原動機付自転車が運行しないときに主として駐車する場所)所在の市町村で登録する必要があります。倉敷市にお住まいの方が引き続き使用する場合は、手続きに必要なものをお持ちになって、申告窓口にお越しください。
■必要なもの
・譲渡証明書(該当車両の内容について、旧所有者が譲渡を証明したもの(旧所有者の住所・氏名等が記載されたもの))
・車台番号が確認できる書類(標識交付証明書、自賠責保険の証明書の写しなど)
・届出者(窓口に来る人)の本人確認資料
■申告書様式
申告窓口に備え付けのものを利用するか、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」のページからファイルを印刷してお持ちください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7100
■申告窓口
本庁 税制課 2階4番窓口、児島・玉島・水島税務事務所、真備支所 市民課市民税務係、船穂支所 市民税務係、庄・茶屋町支所 市民係
★注意事項
・旧所有者が付けている標識(プレート)は、新所有者に引き続き使用してもらいます。
・単身赴任や学生の方で、倉敷市に住民票を異動していない場合は、上記のほかに必要なものがあります。詳しくは、「倉敷市に住民票がない方について」のページをご確認ください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/33240.htm
・倉敷市の標識(プレート)が付いている原動機付自転車の名義を変更して、他の市町村で登録する場合、登録に必要なものについては、当該市町村役場にご確認ください。なお、標識(プレート)の返納(廃車)手続きは、上記申告窓口で取り扱います。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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