A.ご回答内容
■倉敷市内間で転居し、小中学校を転校するとき
・現在通学している学校の担任の先生に申し出て、
1)在学証明書
2)転学児童生徒教科用図書給与証明書
を発行してもらってください。
・転居手続きをした市民課の窓口で、
3)転入学通知書
を受け取り、学校で発行してもらった1)2)の書類と一緒に新しく指定された学校へ持参し、転校手続きをしてください。
■倉敷市外へ転出するとき
・現在通学している学校の担任の先生に申し出て、
1)在学証明書
2)転学児童生徒教科用図書給与証明書
を発行してもらってください。
・倉敷市役所市民課の窓口で転出届を出した後、新しい住所地の市区町村役場で転入手続きをしてください。
・新しい住所地の教育委員会の指示にしたがい、転校手続きをしてください。
・学校で発行してもらった1)2)の書類は、新しい住所地の学校へ必ず持参してください。
■倉敷市外から転入するとき
・倉敷市役所市民課の窓口で転入手続きをし、そこで
1)転入学通知書
を受け取ってください。
・転入前の学校で発行してもらった、
2)在学証明書
3)転学児童生徒教科用図書給与証明書
を1)の書類と一緒に新しく指定された学校へ持参し、転校手続きをしてください。
★注意事項
・通学区域外に転居したときは、転校しなければなりません。
・転居と同時に指定学校へ転校する場合は、倉敷市教育委員会学事課の窓口へ来ていただく必要はありません。
・指定の学校への就学が困難なとき、転居と転校の時期が異なるときは、別途手続きが必要です。
手続きの説明をしますので、ご連絡ください。
・外国人の方で就学を希望される方は学事課で就学申請が必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【教育委員会学事課】
・連絡先:教育委員会学事課
(086-426-3825)
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