A.ご回答内容
■給与所得者の場合は、原則として、その年度の市県民税を6月から翌年5月までの12回に分割し、毎月の給与から差し引くようになっています(特別徴収)。
この途中で退職した場合は、残りの市県民税を給与から差し引く事ができません。
このため、以下のいずれかの方法で納めていただく事になります。
①残りの税額について、市役所からお送りした納税通知書により、窓口等で直接納付していただく方法
②退職時に給与から残りの税額が一括で差し引かれる方法
★注意事項
いずれの場合でも、勤務先から市役所への届けが必要になりますので、ご不明な点がございましたら、勤務先または市民税課へご相談ください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
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