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Q.会社を退職しましたが、今まで給与から天引きされていた市県民税はどうなりますか?

A.ご回答内容

■給与所得者の場合は、原則として、その年度の市県民税を6月から翌年5月までの12回に分割し、毎月の給与から差し引くようになっています(特別徴収)。
 この途中で退職した場合は、残りの市県民税を給与から差し引く事ができません。
 このため、以下のいずれかの方法で納めていただく事になります。

 ①残りの税額について、市役所からお送りした納税通知書により、窓口等で直接納付していただく方法

 ②退職時に給与から残りの税額が一括で差し引かれる方法

★注意事項
 いずれの場合でも、勤務先から市役所への届けが必要になりますので、ご不明な点がございましたら、勤務先または市民税課へご相談ください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民税課】
 ・連絡先:市民税課
         (086-426-3181)


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属性情報

ライフサイクル
退職
カテゴリ
税金 > 市・県民税
FAQ ID
144
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
889
満足度
☆☆☆
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