A.ご回答内容
■田を畑にして利用したい場合には、あらかじめ、農地改良届を提出してください。
ただし、一定の規模や期間を超えて土砂を搬入し、農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合があります。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2938
<お問い合わせ先>
・担当課:【倉敷市農業委員会事務局】
・連絡先:本庁 農業委員会事務局
(086-426-3895)
児島支所 駐在
(086-473-4374)
玉島支所 駐在
(086-522-8126)
真備支所 駐在
(086-698-5042)
庄支所 産業建設係
(086-462-1212)
茶屋町支所 産業建設係
(086-428-0001)
船穂支所 産業係
(086-552-5110)
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