A.ご回答内容
■市街化区域内の農地を転用するときは、あらかじめ、農業委員会への届け出が必要です。
農地の所有者が、市街化区域内の農地を農地以外にする場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出たうえで、農業委員会から届け出の受理通知を受けた後に、転用しなければなりません。(農地法第4条)
また、農地以外にするために、所有権の移転、賃借権等の設定、権利移動をする場合も同様です。(農地法第5条)
下記のホームページもご参照ください。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2930
<お問い合わせ先>
・担当課:【倉敷市農業委員会事務局】
・連絡先:本庁 農業委員会事務局
(086-426-3895)
児島支所 駐在
(086-473-4374)
玉島支所 駐在
(086-522-8126)
真備支所 駐在
(086-698-5042)
庄支所 産業建設係
(086-462-1212)
茶屋町支所 産業建設係
(086-428-0001)
船穂支所 産業係
(086-552-5110)
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