A.ご回答内容
■減免制度 (減免要件・提出書類) (減免理由がなくなったとき) (様式) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
納税者や課税対象に特別の事情があるときには、土地・家屋については固定資産税・都市計画税、償却資産については固定資産税の減免が認められる場合があります。
・災害にあったときや、生活扶助を受けるなど特別な事情により、市税の納付が著しく困難と認められるとき
・公共の用に供する公民館・公園・私道など
■減免の手続き
納期限までに減免申請書の提出が必要です。
その際、減免理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7019
■減免理由がなくなったとき
現在減免を受けている人は、減免の理由が消滅した場合、直ちに減免適用除外申告書を提出する必要があります。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7019
■減免関連の申請書
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7428
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 管理係
(086-426-3191)
土地係
(086-426-3195)
家屋係
(086-426-3197)
償却資産係
(086-426-3201)
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