A.ご回答内容
■評価額についての疑問 (審査申出・取消訴訟) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
固定資産の評価額について、疑問があるときは、資産税課で受付しています。
■審査申出・取消訴訟
評価額について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、倉敷市固定資産評価審査委員会に対して文書により審査申出をすることができます。
審査の決定の取消しの訴えは、前記の審査申出に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、審査申出の決定に対してのみ、提起することができます。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6190
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
【税制課(固定資産評価審査委員会)】
・連絡先:資産税課 管理係
(086-426-3191)
土地係
(086-426-3195)
家屋係
(086-426-3197)
償却資産係
(086-426-3201)
税制課
(086-426-3175)
id181.