A.ご回答内容
■内容についての疑問 (審査請求・取消訴訟) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
納税通知書の内容について疑問があるときは、資産税課で受付しています。
■審査請求・取消訴訟
評価額以外の事項について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して文書により審査請求をすることができます。
この評価額以外についての決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、
1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
は、審査請求に対する裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6190
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
【総務課】
・連絡先:資産税課 管理係
(086-426-3191)
土地係
(086-426-3195)
家屋係
(086-426-3197)
償却資産係
(086-426-3201)
総務課 総務係
(086-426-3121)
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