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Q.年金生活者・高齢者・障がい者に対して固定資産税の配慮はありますか?

A.ご回答内容

■固定資産税の減免
 本市においては、災害などにより固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合などには、減免措置を講じております。
 固定資産税は、資産価値に応じて負担していただくことを基本的な性格とする税ですので、このような特別な事情が認められる場合を除き、収入や年齢の違いなどによって税の軽減を図ることは適当でないと考えております。
 また、障がい者であることを理由とした減免措置は、固定資産税にはありません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 管理係
          (086-426-3191)
           土地係
          (086-426-3195)
           家屋係
          (086-426-3197)
           償却資産係
          (086-426-3201)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
185
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
2,560
満足度
☆☆
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