A.ご回答内容
■車両の登録状況や標識(プレート)の有無により、手続きに必要なものが異なります。
1)倉敷市の標識(プレート)が手元にある場合
・標識(プレート)
・車台番号が確認できる書類(標識交付証明書、自賠責保険の証明書の写しなど)
2)標識(プレート)が手元に無い場合(倉敷市での登録車両のみ手続き可)
・届出者(窓口に来る人)の本人確認資料
・車台番号が確認できる書類(標識交付証明書、自賠責保険の証明書の写しなど)
・盗難届の控え、交通事故証明書、被災(り災)証明書(あれば)
3)他の市町村の標識(プレート)が手元にある場合
・標識(プレート) ⇒標識が無い場合は受付できません。
・車台番号が確認できる書類(標識交付証明書、自賠責保険の証明書の写しなど)
■申告書様式
申告窓口に備え付けのものを利用するか、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」のページからファイルを印刷してお持ちください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7101
■申告窓口
本庁 税制課 2階4番窓口、児島・玉島・水島税務事務所、真備支所 市民課市民税務係、船穂支所 市民税務係、庄・茶屋町支所 市民係
★注意事項
・木曜日の窓口業務時間延長では、他の市町村のプレート返納(廃車)手続きはできません。
・他の市町村の標識(プレート)の廃車手続きは、標識が手元に無ければ上記申告窓口でお取扱いできません。詳しくは、車両の登録がある市町村役場にお問い合わせください。
・軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に課税されます。3月31日までに廃車手続きをしてください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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