A.ご回答内容
■軽自動車税種別割は、4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。4月2日以降に廃車等の手続きが完了した場合は、その年度の軽自動車税種別割を納めていただく必要があります。(払い戻しはありません。)
■廃車等の手続きを代理の方が行った場合は、手続きの完了日をご確認ください。納税については、当事者間で協議してください。
■当該車両に係る解体証明書、被災(り災)証明書、交通事故証明書又は盗難届の控え(メモ書き等)が手元にある場合は、税制課(086-426-3175)にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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