A.ご回答内容
■倉敷市公園墓地の申請者の資格
1)倉敷市内に住所がある方
2)倉敷市外に住所がある方の場合、「市内に墓地を有する方」、又は「市内に本籍地を有する方」は申込みができますが、使用料が5割増しとなります。
■申請の条件
・申請は1世帯につき、1区画です。既に倉敷市公園墓地の使用を許可されている方は申し込みできません。
・墓所は永代貸付のみで所有権の移転は行いません。
■使用区画の決定方法
・毎月月末で申請を締め切り、翌月に抽選会に参加していただきます。
(月末時点で、募集区画より申請者数が上回った場合は、緊急度により参加できない場合もあります。)
・抽選により選択順位を決定し、希望区画を指定してもらいます。
■各公園墓地の募集状況等については、各公園墓地管理者に問い合わせください。
■公園墓地の資料は、環境衛生課や各支所市民課(庄・茶屋町支所を除く)にあります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【環境衛生課】
・連絡先:環境衛生課
(086-426-3361)
児島支所 市民課 環境衛生係
(086-473-4546)
玉島支所 市民課 環境衛生係
(086-522-8120)
水島支所 市民課 環境衛生係
(086-446-1915)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課 環境係
(086-698-1114)
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