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Q.口座振替をしているのですが、納税義務者又は口座名義人が死亡しました。どうしたらよいですか?

A.ご回答内容

■納税課へお問い合わせください。
1)納税義務者が死亡した場合
 固定資産税の場合、年内に相続登記をした場合は、翌年度からは新所有者に対して課税されますので、あらかじめ口座振替の手続きをお願いします。
 相続登記がまだの方は、翌年度の納税通知書は代表相続人あてに送付されます。
 口座振替をご希望の場合は、相続人連名の納税義務者名で口座振替の手続きをお願いします。

2)口座振替名義人が死亡した場合
 別の人の口座から振替を希望される場合は、口座振替変更の申込みをしてください。
 納付書による納付を希望される場合は、納税課までご連絡ください。

 ※届出印の設定がない口座での申込みをされる場合には、納税課もしくは預貯金のある金融機関へご連絡ください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【納税課】
 ・連絡先:納税課
         (086-426-3205)


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カテゴリ
税金 > 納税
FAQ ID
191
更新日
2024年03月30日 (土)
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