A.ご回答内容
■車いすは、福祉用具貸与として介護保険のサービスにあります。ただし、原則として要介護2~要介護5の方が対象となります。 介護保険のサービスは、介護保険要介護・要支援認定をお持ちの方が対象となります。
※車いすの購入に介護保険は使えません。
詳しくは、ケアマネジャーにご相談ください。
※なお、介護保険制度とは別に、福祉機器の貸出し事業として、倉敷市社会福祉協議会が車いすの貸出しを行っています。
★注意事項
・介護保険のサービスの利用に当たっては、ケアマネジャーにより、ケアプラン(居宅サービス計画)が作成されている必要があります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【介護保険課】
・連絡先:介護保険課
(086-426-3343)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
(086-698-5112)
倉敷市社会福祉協議会
(086-434-3301)
id1936.