A.ご回答内容
■家屋評価と外構工事について (家屋に対する課税のしくみ) ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になり、申告が必要です。 (償却資産とは) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
家屋評価に含まれるものは建物本体と附帯設備ですので、門・塀・庭木などの外構工事は家屋評価には含まれません。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6191
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6192
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 家屋係
(086-426-3197)
償却資産係
(086-426-3201)
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