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Q.登記をしていない家屋の所有者を変更したいのですが?

A.ご回答内容

■「家屋納税義務者変更申告書」について
 ・「家屋納税義務者変更申告書」を提出してください。
 ・申告書には、実印が押印され、印鑑登録証明書の添付された売買契約書や遺産分割協議書などの書類の写しを添付してください。
 ・ただし、上記の書類がない場合、旧所有者全員の署名、実印の押印及び印鑑登録証明書の写しの添付が必要になります。
 ・また、旧所有者が死亡しているときには、法定相続人全員の署名、実印の押印、戸籍謄本の写し、印鑑登録証明書の写し及び被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本の写し等の相続関係の分かる書類が必要になります。
 (未登記家屋の所有者変更について)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7020

<お問合せ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 家屋係
          (086-426-3197)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
1981
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
402
満足度
☆☆
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