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Q.簡易な車庫を建てようと思うのですが、固定資産税の対象になるのですか?

A.ご回答内容

■固定資産税の対象となる家屋の要件
 1)屋根および周壁などを有している。
 2)基礎などにより土地に定着している。
 3)目的とする用途に供し得る状態にある。

 上記の3要件を全て満たすものは、固定資産税の対象になります。
 周壁のないカーポートは課税対象にはなりません。
 ただし、事業用の場合は、償却資産として課税対象になり、申告が必要です。

<お問合せ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 家屋係
          (086-426-3197)
           償却資産係
          (086-426-3201)

 

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
1982
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
441
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