A.ご回答内容
■固定資産税の対象となる家屋の要件 ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
1)屋根および周壁などを有している。
2)基礎などにより土地に定着している。
3)目的とする用途に供し得る状態にある。
上記の3要件を全て満たすものは、固定資産税の対象になります。
周壁のないカーポートは課税対象にはなりません。
ただし、事業用の場合は、償却資産として課税対象になり、申告が必要です。
<お問合せ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 家屋係
(086-426-3197)
償却資産係
(086-426-3201)
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