A.ご回答内容
■償却済となった資産について ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。
<お問合せ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 償却資産係
(086-426-3201)
id1983.
■償却済となった資産について ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。
<お問合せ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 償却資産係
(086-426-3201)
id1983.