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Q.耐用年数を経過し、償却済となった資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか?

A.ご回答内容

■償却済となった資産について
 事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。

<お問合せ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 償却資産係
          (086-426-3201)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


id1983.

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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
1983
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
340
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