A.ご回答内容
住民票の異動を伴う倉敷市内での転居や倉敷市内からの転出の場合は、倉敷市で転居・転出先が把握できますので、資産税課へ送付先変更届は提出していただく必要はありません。倉敷市外にお住まいの方の転居は、ご連絡ください。 また、以下の場合は「納税通知書送付先変更届」または、「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」の提出が必要となります。 ■納税義務者(所有者)の住所地以外への納税通知書送付を希望 納税通知書などの送付先を変更するため、「納税通知書送付先変更届」を提出してください。 ・倉敷市内に居住の納税義務者(所有者)の方は、「納税通知書送付先変更届」を提出してください。 ・倉敷市外に居住の納税義務者(所有者)の方は、「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」を提出してください。 ・納税義務者(所有者)が海外に転出する場合は、「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」を提出してください。 ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
1)住民票上の住所ではない納税義務者(所有者)の居所に送付する場合
2)納税義務者(所有者)以外の方に送付する場合
■共有名義の代表者変更を希望
共有名義の代表者(筆頭者)を変更する場合は、「納税通知書送付先変更届」を提出してください。
★注意事項
複数物件を所有している場合に、一部の物件についてのみ、送付先変更の設定をすることはできません。納税通知書に記載されている物件全てについて、送付先を設定することになります。
■詳細について
(納税通知書の送付先変更)
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=5807
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 管理係
(086-426-3191)
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