A.ご回答内容
住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)」を医療機関の窓口に提示することで食事代が減額されます。
■認定証の申請
・申請書を提出することで認定証を交付します。届出者は、被保険者本人、親族、代理人(施設職員などの第三者など)、どなたでも可能です。
その後、認定証を被保険者本人の住所へ郵送します。(送付先設定がある場合を除く)
■窓口での受け取りについて
・原則、認定証は郵送となりますが、届出者が被保険者本人または三親等以内の親族(18歳以上)の場合に限り、医療給付課の窓口では直接受け取りが可能です。
その際、届出者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。
なお、医療給付課以外の窓口では受け取ることができません。
■医療機関の窓口に認定証の提示ができず、すでに支払いを終えているとき
・申請により、減額されなかった食事代の支給を受けることができます。
・ただし、対象となる入院期間は、申請月の当月及び前月のみです。
■必要なもの
・領収書
・認定証
・口座情報が分かるもの
・被保険者本人と口座名義人の認印(本人以外の振込口座を指定する場合)
■長期入院該当の申請
・申請月を含む過去12ヶ月のうち、所得区分が「低所得者Ⅱ」に該当する期間に91日以上の入院があった場合、申請により、さらに食事代が減額されます。
・前医療保険での「低所得者Ⅱ」に相当する認定を受けている期間内の入院日数も合算可能です。
・介護療養型医療施設・老人保健施設への入所や、病院の介護療養病床への入院は対象外です。
■必要なもの
・認定証(前医療保険の期間があるときは、前医療保険の認定証も必要)
・入院日数を証明できるもの(領収書・入院証明書、明細書など)
・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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