A.ご回答内容
■減額措置を受けるための要件 (長期優良住宅に対する固定資産税の減額について) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
一定の要件を満たす長期優良住宅は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて、平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
・居住割合
専用住宅あるいは併用住宅で居住部分が2分の1以上のもの
・床面積
居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
(一戸建て以外の貸家住宅の場合、1戸あたり40㎡以上280㎡以下のもの)
■減額範囲
・減額の対象となるのは、居住部分だけです。
なお、居住部分が120㎡までのものは、その全部が減額の対象となりますが、120㎡を超える場合は、120㎡分に相当する部分が減額の対象となります。
■減額期間
・新たに固定資産税が課税される年度から5年間
(耐火・準耐火建築物である住宅で3階建以上のものは、7年間)
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=9477
★注意事項
・新築された年の翌年1月31日までに、必要書類を添付して申告する必要があります。
・都市計画税には、この減額制度はありません。
・この減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されるものです。
・長期優良住宅の認定を受けて耐震または省エネ改修を行った場合は減額措置の対象となる場合があります。
・長期優良住宅の認定に関する内容については、建築指導課(086-426-3501)へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 家屋係
(086-426-3197)
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