A.ご回答内容
■変更届の届出について ■オンラインでの手続きについて
・住所が変わった場合には、変更届の届出が必要です。
・氏名が変わった場合にも、変更届の届出が必要となります。
・変更届の届出には、以下のものが必要です。
1)子ども医療費受給資格者証
2)印鑑(認印)※保護者自署の場合は、不要
3)お子様の健康保険証 (コピーでも可・マイナ保険証を除く。)
■市外へ転出される場合
市外へ転出される場合には、資格者証を必ず返却してください。 (郵送でも可)
■生活保護を受ける場合
・生活保護を受けるようになった場合には、資格喪失届が必要です。
・資格喪失届の届出には、以下のものが必要です。
1)子ども医療費受給資格者証
2)印鑑(認印)※保護者自署の場合は、不要
■振込口座の変更
・振込口座を変更する場合には、口座変更届が必要です。
・口座変更届の届出には、以下のものが必要です。
1)子ども医療費受給資格者証
2)印鑑(認印)※保護者自署の場合は、不要
3)口座のわかるもの
■申請窓口
申請の窓口は、次のいずれかです。
本庁 医療給付課(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5113)
水島保健福祉センター国保介護課(086-446-1123)
・詳しくは、医療給付課ホームページをご覧ください。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=4501
上記、医療給付課ホームページにリンク先を掲載している倉敷市電子申請サービスからも行えます。
※保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)が必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
id2056.