A.ご回答内容
医師が治療に必要と認めた装具を購入した場合、申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
■必要なもの
・被保険者証
・領収書、内訳書
・医師の意見書
・装具装着証明書
・口座情報が分かるもの
・被保険者本人と口座名義人の印鑑(本人以外の振込口座を指定する場合)
■次の場合にも支給されることがあります。
・やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したとき
・保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
・海外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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