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Q.「倉敷市市民活動センター」の団体登録について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■団体登録とは
 社会福祉活動、社会奉仕活動、コミュニティ活動等、自主的な公益性の高い活動を行なう市民活動団体が、倉敷市市民活動センターを有効に活用するため、及び倉敷市ホームページ上で団体情報を公開するために必要な手続きです。
 登録期間は毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間で、1年ごとに更新が必要です。

■登録条件
 1)倉敷市内で活動している団体
 2)代表者を含め5人以上の団体
 3)会則、規約、定款若しくは活動内容を記載した文書が整備されていること
 4)団体の主たる活動場所及び活動拠点となる事務所が倉敷市内にあること
 5)団体情報を広く公開し、活動参加や会員の募集など門戸を広げていること

■登録出来ない団体
 1)政治・宗教・選挙などの活動を目的とする団体
 2)暴力団など反社会的活動と関係する団体

■団体登録の方法
 「市民公益活動団体登録申請書」に記入し、添付書類とともに倉敷市市民活動センター窓口まで提出してください。
 書類審査を行ない、認定した団体には、「市民公益活動団体登録証」を交付します。
 申請書は市民活動センターのホームページ上からでも入手できます。
  ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/11321.htm
■団体登録のメリット
 1)倉敷市市民活動センター内のロッカー・レターケースの利用ができます。
   (申請が必要です。 申し込みが定数を超えた場合は抽選となります。)
 2)会議室の使用申し込みが、3ヶ月前からできます。(通常は1ヶ月前から)
 3)倉敷市ホームページ上に情報公開し、活動をPRすることができます。

※申請様式については、倉敷市市民活動センターのホームページからダウンロードできます。
  ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/11321.htm

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民活動推進課】
 ・連絡先:市民活動推進課
         (086-426-3107)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市民参加自治と平和 > NPO・ボランティア
FAQ ID
2084
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
383
満足度
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