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Q.市街化調整区域(用途地域の指定のない区域)に住宅等を建てたいのですが?

A.ご回答内容

■市街化調整区域(用途地域の指定のない区域)は,

「市街化を抑制すべき区域」であり,都市計画法に基づき,

 建築することができる建築物が制限されています。

 詳しくは,開発指導課へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
  担当課:開発指導課
  連絡先:086-426-3485


id2097.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 市営住宅・建築
FAQ ID
2097
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
454
満足度
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