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Q.公園墓地の使用者が死亡したり転出した場合は、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■使用者が死亡した場合
 墓園使用承継許可を申請していただき、先祖の祭祀(サイシ)をつかさどる方に引き継いでいただきます。承継される方は市外居住者でも構いませんが、転貸は禁止されています。
 なお、申請受付または書類の郵送手続きは本庁・各支所で行っております。

■使用者が市外へ転出した場合
 住所等変更届の手続きが必要となります。
 なお、申請受付または書類の郵送手続きは本庁・各支所で行っております。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【環境衛生課】
 ・連絡先:環境衛生課
         (086-426-3361)
      児島支所 市民課 環境衛生係
         (086-473-4546)
      玉島支所 市民課 環境衛生係
         (086-522-8120)
      水島支所 市民課 環境衛生係
         (086-446-1915)
      船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
      真備支所 市民課 環境係
         (086-698-1114)


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ライフサイクル
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カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 葬祭
FAQ ID
2108
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
588
満足度
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