A.ご回答内容
■使用者が死亡した場合
墓園使用承継許可を申請していただき、先祖の祭祀(サイシ)をつかさどる方に引き継いでいただきます。承継される方は市外居住者でも構いませんが、転貸は禁止されています。
なお、申請受付または書類の郵送手続きは本庁・各支所で行っております。
■使用者が市外へ転出した場合
住所等変更届の手続きが必要となります。
なお、申請受付または書類の郵送手続きは本庁・各支所で行っております。
<お問い合わせ先>
・担当課:【環境衛生課】
・連絡先:環境衛生課
(086-426-3361)
児島支所 市民課 環境衛生係
(086-473-4546)
玉島支所 市民課 環境衛生係
(086-522-8120)
水島支所 市民課 環境衛生係
(086-446-1915)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課 環境係
(086-698-1114)
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