A.ご回答内容
■平成23年9月16日、原発避難者特例法に基づき、福島県の次の市町村が指定市町村として指定されました。 福島県 いわき市/田村市/南相馬市/川俣町/広野町/楢葉町/富岡町/大熊町/双葉町/浪江町/川内村/葛尾村/飯舘村 ■指定市町村から住民票を移さずに避難している方は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)については、原発避難者特例法に基づき、避難先団体から受けることとなります。 ■原発事故により福島県から避難された方からの避難場所等の届出について <お問い合わせ先>
そのため、原発避難者特例法に基づき指定市町村の指定の告示後14日以内(9月30日(金)まで)に指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
■申請方法
・本庁および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で申し出できます。
・申し出できる人は、本人、法定代理人、同一世帯に属する人です。
・申し出に必要なものは、次のものです。
1)避難住民届(窓口に設置)
2)本人確認書類(運転免許証,健康保険証等)
※本人確認書類をお持ちでない場合は、ご相談ください。
■「避難住民届」は、ホームページからダウンロードすることもできます。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/47929/避難住民届.pdf
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=15395
★注意事項
・既に現在の避難場所等の情報を指定市町村又は避難先市町村に提供いただいている場合、改めて情報提供いただく必要はありません。
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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