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Q.倉敷市から市外へ転出する予定ですが、児童手当の手続きはありますか?

A.ご回答内容

■倉敷市での手続き
 ・転出の手続きを行った後に、「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。
 ・担当地区(下記参照)以外でも手続きはできます。

■担当窓口
 ・児島地区・・・・・・・・児島保健福祉センター福祉課
 ・玉島・船穂地区・・・玉島保健福祉センター福祉課
 ・真備地区・・・・・・・・玉島保健福祉センター真備保健福祉課 
 ・水島地区・・・・・・・・水島保健福祉センター福祉課
 ・上記以外の地区・・子育て支援課

■転出先での手続き
 1)倉敷市からの支給
  転出した日(転出予定日)の月までの手当を支給します。
 2)以後の手当を受給するには
  転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転出先の市区町村へ「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
 3)必要なものについて
  転出先の市区町村の児童手当担当課にご確認ください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
          (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
          (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 
          (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
          (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・児童手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23591.htm


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ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
子育て > 子どもと家庭
FAQ ID
2154
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
392
満足度
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