A.ご回答内容
■倉敷市での手続き <関連ホームページ>
・転出の手続きを行った後に、「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。
・担当地区(下記参照)以外でも手続きはできます。
■担当窓口
・児島地区・・・・・・・・児島保健福祉センター福祉課
・玉島・船穂地区・・・玉島保健福祉センター福祉課
・真備地区・・・・・・・・玉島保健福祉センター真備保健福祉課
・水島地区・・・・・・・・水島保健福祉センター福祉課
・上記以外の地区・・子育て支援課
■転出先での手続き
1)倉敷市からの支給
転出した日(転出予定日)の月までの手当を支給します。
2)以後の手当を受給するには
転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転出先の市区町村へ「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
3)必要なものについて
転出先の市区町村の児童手当担当課にご確認ください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【子育て支援課】
・連絡先:子育て支援課
(086-426-3314)
児島保健福祉センター 福祉課
(086-473-1119)
玉島保健福祉センター 福祉課
(086-522-8118)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
(086-698-5113)
水島保健福祉センター 福祉課
(086-446-1114)
・児童手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23591.htm
id2154.