A.ご回答内容
■制度について ・身体障がいのある方 区 分 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 ・担当課:【保健福祉推進課】
・この制度は、身体障がい者等用駐車場の適正利用を図るため、利用証を交付された方が県と協定を締結した施設の駐車スペースを優先して利用できる制度です。
・ポイントは次のとおりです。
ポイント1:利用できる方が明確になります。
ポイント2:交付された利用証を車内に掲示することにより、不適切な利用を防止します。
ポイント3:身体障がい者等用駐車場の適正利用への理解が深まり、福祉のまちづくりの推進に繋がります。
■対象者
対象者は次のいずれかに該当し、歩行困難であると認められる方です。等 級 視覚障害 1・2・3・4級 聴覚又は平衡機能障害 聴覚障害 該当なし 平衡機能障害 3・5級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 該当なし 肢体不自由 上肢 1・2級 下肢 1・2・3・4・5・6級 体幹 1・2・3・5級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級 移動機能 1・2・3・4・5・6級 心臓機能障害 1・3・4級 じん臓機能障害 1・3・4級 呼吸機能障害 1・3・4級 ぼうこう又は直腸の機能障害 1・3・4級 小腸機能障害 1・3・4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1・2・3・4級 肝臓機能障害 1・2・3・4級
・知的障がいのある方 療育手帳の障害程度欄「A」
・精神障がいのある方 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」
・高齢の方 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1~5」
・難病の方 特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾病医療受給者
・けが人 車いす、杖等の使用が必要であると認められる方
・妊産婦 単胎児で、妊娠7ヵ月から産後2年までの方、又は多胎児で、妊娠5ヶ月から産後3年までの方
(いずれも、産後は乳幼児同乗の場合のみ)
・その他 診断書等により、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方
・連絡先:保健福祉推進課
(086-426-3303)
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