A.ご回答内容
■受取代理制度
・この制度が利用できる医療機関等において出産に要する費用のうち、50万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は48万8千円)を上限に、出産費用を国民健康保険課から受取代理人である医療機関へ支払われます。
・この制度を利用すれば、医療機関への支払は50万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は48万8千円)をこえる部分だけで済むようになります。
■対象となる方
・受取代理制度の取扱について、医療機関等の同意が得られること。
・出産育児一時金の貸付を受けていないこと。
・他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けないこと。
※申請は出産予定日の2ヶ月以内からできます。
■申請に必要なもの
・医療機関等を受取代理人とする同意を得た申請書(受取代理用)※
・国保の保険証
・おやこ健康手帳など、出産予定日のわかるもの
・通帳など世帯主名義の振込口座がわかるもの
※申請書(受取代理用)は厚生労働省HPからダウンロードできます。又は国民健康保険担当窓口でも交付しています。
(厚生労働省HP)
⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-2.html
★注意事項
・出産予定日から2ヶ月以上前の方は申請の受付ができません。
・医療機関等の同意を得る準備等をしておいて、予定日の2ヶ月以内になったら申請を行ってください
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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