A.ご回答内容
■自己負担限度額の変更 区分 所得要件 4回目以降 ア 旧ただし書所得 140,100円 イ 旧ただし書所得 93,000円 ウ 旧ただし書所得 44,400円 エ 旧ただし書所得 オ 非課税世帯 24,600円 区分 所得要件 4回目以降 現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 140,100円 現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 93,000円 現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 44,400円 一般 課税所得145万円未満等 非課税世帯は、対象になりません。 ■関連リンク
過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上(多数回)あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。
■多数回該当時の自己負担限度額(70歳未満)
901万円超
600万円超~
901万円以下
210万円超~
600万円以下
210万円以下
■多数回該当時の自己負担限度額(70歳以上)
★注意事項
・70歳以上は、現役並み所得者と一般課税の世帯限度額のみ、多数回の対象になります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
高額療養費
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm
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