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Q.限度額適用認定証を申請したいのですが?

A.ご回答内容

オンライン資格確認が導入されている医療機関等で保険証もしくは保険証利用登録済のマイナンバーカードを
提示することにより、限度額適用認定証の交付を受けていなくても、自己負担限度額が適用されます。
※保険料に滞納がある場合は、オンライン資格確認で自己負担限度額を確認することができません。
 認定証の交付を希望される方は以下の内容をご確認ください。

 

■70歳未満の方

 ○国民健康保険料の滞納がないことが交付の条件です。

 

 ○申請に必要なもの
  ・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・保険証・免許証など)
  ・長期入院該当者(申請前の1年間で住民税非課税の期間に90日を超えて入院している人)は領収書等入院期間の確認できるものが必要な場合があります。
  ・委任状(別世帯の人が申請する場合)

 ○注意事項
  ・証は1週間以内に郵送します。(即日交付は出来ません)
  ・保険料を納期限を過ぎて支払った場合、受付時に領収書の確認をさせていただくことがあります。
  ・申請は郵送でも手続き可能です。

 


■70歳以上の方

 

 ○申請に必要なもの(70歳以上の方)
  ・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・保険証・免許証など)
  ・長期入院該当者(申請前の1年間で住民税非課税の期間に90日を超えて入院している人)は領収書等入院期間の確認できるものが必要な場合があります。 
  ※別世帯の人が代理で申請する場合でも、委任状は不要です。 

 

 ○区分によっては、証の交付申請が不要な場合があります。

 1)現役並み所得者(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人)

  ・現役並みⅢ(課税所得690万円以上)…国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関等の窓口に提示

                      することにより、窓口での医療費負担が自己負担限度額(月額)まで

                      になりますので、証の交付申請は必要ありません。

                     
  ・現役並みⅡ(課税所得380万円以上)…限度額適用認定証の申請が可能です。

  ・現役並みⅠ(課税所得145万円以上)…限度額適用認定証の申請が可能です。


 2)一般課税(現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外の人)

   国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での医療費負担が自己負担限度額(月額)までになりますので、証の交付申請は必要ありません。

 

 3)住民税非課税世帯の方
  「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が可能です。

 ○注意事項
  ・証は1週間以内に郵送します。(即日交付は出来ません)
  ・申請は郵送でも手続き可能です。

 

<お問い合わせ>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 

■関連リンク
 高額療養費
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm

 

 


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病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2188
更新日
2024年03月30日 (土)
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