A.ご回答内容
■該当する場合 ■関連リンク
・整骨院・接骨院で国民健康保険を使って施術を受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。
・内科的原因によるもの、慢性的な症状等には保険が使えません。
<保険証が使える場合>
・捻挫
・挫傷(肉離れなど)
・打撲
・骨折・脱臼(医師の同意が必要)
<国民健康保険からのお願い>
受診内容の確認のため、電話や文書などで負傷原因や施術年月日、施術内容などについて問い合わせることがあります。ご協力をお願いします。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
療養費の支給
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36909.htm
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