A.ご回答内容
■支給条件について
・社会保険の被保険者本人での加入期間が1年以上あり、社会保険の喪失後6ヶ月以内の出産であれば、社会保険から支給されることがあります
・出産される方の意思で、社会保険か国民健康保険かを選ぶことができます。
■国保組合・任意継続喪失の場合
6ヶ月以内の規定はないので、国保から支給します。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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