A.ご回答内容
■制度の概要 ・直接支払制度の合意文書 ・来庁される方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
あらかじめまとまった出産費用を用意していなくても、安心して出産できるように、出産育児一時金を市から直接病院などに支払う仕組み(直接支払制度)ができました。
■制度を利用するには
出産を予定している病院等の窓口で保険証を提示し申し出てください。
※病院等によっては、当面の準備が整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な場合もありますので、出産を予定している病院等にご確認ください。
■費用が50万円未満(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は48万8千円未満)の場合
出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少額だった場合には、申請によりその差額を世帯主へ支給します。
■制度を利用しない場合
直接支払制度の利用を希望されない場合は、従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能です。
■直接支払制度を利用して差額があるとき又は直接支払制度の利用をしていない場合は、国保担当窓口へ申請してください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36907.htm
■申請に必要なもの
・国保の保険証
・おやこ健康手帳など、出産したことがわかるもの
・通帳など世帯主名義の振込口座がわかるもの
・出産費用の領収・明細書
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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