A.ご回答内容
市の窓口に届出をすることで、保険証又は資格確認書を使用して治療を受けることができます。
この場合、保険者があなたの医療費を一時的に立て替えて、後日、加害者に費用を請求します。
■必要なもの
・保険証又は資格確認書
・印鑑(認印)
・交通事故証明書(原本)
・人身事故不能理由書(物損事故扱いの場合)
★注意事項
・被害者でも加害者でも保険証又は資格確認書を使えます。
(ただし、交通事故などの第三者行為による傷病の場合。)
・届出の前に保険証又は資格確認書を使用した場合は、事後でも必ず届出をしてください。
・仕事中の事故やケガであれば労災が認められることがありますので、ご確認ください。
・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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